Twitterで何かと話題になっている現金(数十万または数百万)プレゼントを謳った懸賞企画。
自身もTwitterで企画者として活動しているがゆえ、少し疑問に思う部分が多々ありました。
「これは法律的に問題はないのか?」「詐欺行為であった場合どのような処罰が与えられるのか?」など…。
法律に関して全く無知の私ですが、ネット上で色々と調べてみると似たような事例を用いた詐欺行為が行われているのを発見しました。
その事例をもとに今回は、現金プレゼント企画は法律的な観点から見て自身に被害を及ぼすことはないのか詳しく解説します。
法律的に問題はないのか
まずは、プレゼント企画の大前提となる法律違反に関する部分。
もし、あなたの参加しているプレゼント企画が法律に違反している場合、あなたにも被害を及ぼす可能性があります。
その現金プレゼント企画は法律に違反しているのか?いないのか?の判断は、企画者側が指定した『参加条件』によって大きく変わってきます。
違反していない参加条件
- フォロー
- RT
- リプライ
フォロー、RT、リプライなど企画者の利益として還元されないものは『オープン懸賞』とみなされるため、法律的には何の問題もありません。
それに加え景品規制としても適用されないため、プレゼントする金額に上限がなくなります。
たとえ、「現金1,000万円をプレゼントします!」と懸賞を謳っても、法律に違反することなく企画を続けることができるというわけです。
また、『オープン懸賞』は個人で自由に行っても問題ありません。
事実、私の公式Twitterで開催されているプレゼント企画も全て『オープン懸賞』です。
違反している参加条件
- サイト勧誘
- メルマガ勧誘
- アフィリエイトURL
- 収益に携わる条件全般
サイト登録、メルマガ勧誘、アフィリエイトURLなど企画者の利益として還元されるものは『クローズド懸賞』とみなされるため、法律的に問題が発生してきます。
例えば、そのサイト登録によって成果報酬が発生したのち企画者に全て報酬が渡った場合、企画者の情報が不明確だと『詐欺罪』に問われる可能性があります。
また、『クローズド懸賞』は個人で行ってもいいのか明確な判断はグレーゾーンです。景品表示法にも関連してくるため個人で行うのは控えたほうがよいでしょう。
この場合、現金プレゼント企画は法律違反となってしまいます。
当選したらどうなるのか
たぶん皆さんは現金プレゼント企画に無料の運試し程度で参加されていると思います。企画者側が本当に現金をプレゼントするのであればここまでは問題ありません。
しかし、もしあなたが現金プレゼント企画に当選した場合、当選金の一部を国に納めなければいけないということを知っていますか?
知っていないというのであれば、あなたは犯罪者になりうる可能性もあるのです。
それでは今からあなたが現金プレゼント企画に当選したと仮定しながら、国で定められている税金の仕組みについてお話ししましょう。
贈与税
現金プレゼント企画に当選して企画者側から当選金が支払われるということは、個人から財産を受け取ったという形になります。
そうなると、ここで発生するのが贈与税。
例えば当選金額が200万円だったと仮定しましょう。計算するとこうなります。
当選金額によって納める贈与税は異なりますが、この場合あなたは当選金の一部の9万円を国に納めなければなりません。
贈与税は『当選金が110万円以下であった場合』または『会社や法人から財産を受け取った場合』は必要ありません。その代わり、所得税が発生します。
しかし、今回の現金プレゼント企画は懸賞ということもあり非課税の対象となります。よって、所得税は発生しません。
一時所得
これは宝くじや懸賞で多く見受けられる、一時的に発生した所得のことを示します。
『現金プレゼント企画の当選金』これを言い換えると『一時所得』ということになります。
もちろん一時所得は課税の対象となります。
こちらも先ほどの贈与税の基礎控除額と同様に、特別控除額というものが発生しますが、特別控除額は50万円までしか対応していません。
よって、当選金が50万円を超える場合は、必ず確定申告しなければいけません。
確定申告を怠ってしまった場合、2つの大きなペナルティが課せられます。
無申告加算税
期限内(2月16日~3月15日)に確定申告しなければ、無申告加算税が上乗せして発生します。
『確定申告しなければいけなかった金額+無申告加算税』という状況にならないためにも期限内に確定申告をしておきましょう。
延滞税
レンタルショップなどで本やDVDを借りたときに、期限内に返さなければ延滞料金が発生しますよね。
それと同じで確定申告が遅れてしまえば延滞税が発生します。
日を追うごとに利息が発生するため確定申告を放っておくととんでもないことになってしまいます。
当選者によって支払う金額が変わる
これは一般の常識的な考え方として、誰が当選したかによって支払う税金が変わってくるのは分かると思います。
もし理解せず現金プレゼント企画に参加しているのであれば今一度考えなおしましょう。
あなたが未成年者であった場合は、親への負担も考慮しなければいけません。
当選者が未成年または専業主婦の場合
当選者がまだ未成年者または専業主婦で収入を得ておらず当選金額が100万円以下であった場合、非課税の対象となりますので税金を支払う必要はありません。
(当選金額が200万円を超える場合は話が変わってきますが…。)
しかし、未成年が現金を受け取る際には代理人(親など)のサインが必要になると思われます。
全く知らない赤の他人から突然現金をお渡ししますと言われて、署名欄に親がサインするかどうかですよね…。
当選者が成年の場合
当選者が成年で収入を得ていた場合、もちろん課税の対象となりますので税金を支払う必要があります。
『当選金額+年間を通して自身が稼いだ給与』これを合わせた金額を確定申告しなければいけません。
成人で会社に勤めている場合、会社が頼んでいる会計事務所が確定申告を代わりにやってくれているというケースが多いですが『当選金額』を合わせてしまった場合、自身で確定申告に行かなければいけないかもしれませんね…。
現金プレゼント企画が嘘だった場合
企画者が開催した現金プレゼント企画が嘘だった場合どうなってしまうのか?
正直これは判断しにくい問題ではありますが、過去に事例があったので少し噛み砕きながらお話します。
現金プレゼント企画の締め切りまでの期間内に企画者側の利益として還元されるようなことがあれば『詐欺罪』に問われる可能性があります。
広告収入もその一つです。少しでも企画者側に利益があれば犯罪となってしまいます。
詐欺罪に問われてしまうのかは下記の記事にて軽くご説明させていただいております。興味のある方はご確認ください。
逆に利益として還元されることがなければ、たとえプレゼント企画が嘘だった場合でも犯罪となることはありません。
その代わり、企画者への信頼は失われるでしょうね…。
ここまで手の込んだ悪質な行為に巻き込まれたフォロワーにどう謝罪するのか、「ごめんなさい」では許されない行為ですからね。
一部のフォロワーがTwitter側に報告すればアカウント凍結という可能性も十分あり得ます。
もし、現金プレゼント企画が詐欺行為であった場合は当サイトで記事として更新させていただきます。
詳しい話は税務署へ
どちらにせよ、多額の現金を受け取る際に支払う税金の話は、税務署に行くのが一番手っ取り早い方法です。
何度も言いますが、未成年が現金を受け取るとなったら親にも負担がかかってしまうので安易な気持ちで「当選してほしい!」と思ってはいけません。
お金を貸すというのであれば借用書を作成すれば問題はありませんが、今回は現金プレゼントというわけなので話が全く変わってきます。
未成年は、現金プレゼント企画に参加する前に親と一度相談してみる。これが一番理想的な形です。
『当選金を受け取っても結局は当選金の一部を国に払わなければいけない』
現金プレゼント企画に参加する際は、頭の片隅にこの言葉を置いて参加してください。
企画者が税金の管理に対して全くの無知であった場合、企画者と当選者の双方が捕まる可能性も十分あり得ますので。
企画に頼らず自身で稼ぐ
現金プレゼント企画に参加しても当選する確率は圧倒的に低い上に、当選したとしても結局はお金を払わなければいけない。
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